司法書士・行政書士
    阿蘇周重事務所
登録番号 第485号
平成3年5月9日
福島県福島市本内
字西畑1番地

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FAX : 024-553-9669



 
不動産登記
登記制度の趣旨
不動産登記法の改正
主な不動産登記
不動産登記Q&A

■登記制度の趣旨

不動産登記は、不動産の所有者の権利を守る重要な手続です。不動産の登記簿に所有者が登記されることによって、不動産の持ち主が一般公衆に明らかとなり、勝手に売却されたり権利が侵害されたりすることを防ぐことができます。


■不動産登記法の改正

 平成16年に不動産登記法が改正され、平成17年3月7日から、新不動産登記法が施行されました。その目的は、政 府の「電子政府」構想の一環として、登記制度にインターネットを導入するというものです。現在はまだ移行期であり、オンラインでの登記申請はほとんどされ ていませんが、将来はインターネットで登記申請をすることが予定されています。

 現時点では、全ての法務局がオンライン化に対応しているわけではありません。オンライン指定庁と未指定庁では登記申請の方法が異なりますので注意が必要です。

オンライン指定庁一覧

主な改正点

オンライン申請の導入 登記の申請がオンラインでできるようになりました。ただし、従来の書面による申請も引続き認められています。
出頭主義の廃止 オンライン申請が認められると同時に、出頭主義も廃止されました。郵送による申請も可能になりました。
登記済証の廃止 登記済証の代わりに、12桁の暗証番号による登記識別情報が発行されることになりました。
保証書の廃止 権利証を紛失した場合の保証書制度が廃止されました。保証書制度の代わって事前通知制度もしくは本人確認情報提供制度が創設されました。
登記原因証明情報の必須化 従前は人にだった登記原因証明情報の提供が必須化されました。
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■主な不動産登記
所有権移転登記

不動産の売買や贈与があった場合にする登記です。登記をすることは法律上の義務ではありませんが、登記を怠ると不利益を被る可能性がありますので(不動産を失うこともあります)、必ず登記はするべきです。 

相続登記

相続登記は所有権移転登記の1つですが、やや特殊な登記です。
相 続は、売買となどとは異なり不動産の権利が自動的に相続人に承継されてしまうため、相続の登記を忘れている人も多く見受けられます。しかし、相続の登記は 戸籍などの必要書類が多く、時間をおけばおくほど登記に手間がかかります。また、相続が2次、3次と続いてしまうと相続人の数が膨大になり、しまいには相 続登記ができなくなってしまうこともあります。まだ相続登記をしていない人は早急に手続をおこなってください。

抵当権抹消登記
住宅ローンの返済が終了した人は、銀行の抵当権を抹消する必要があります。住宅ローンが終了しているのに抵当権の抹消登記をしていない人をたまに見受けますが、抵当権がついたままの不動産は価値が下がるので、早めに抹消手続をしておいた方がよいでしょう。
住所変更登記
引越しなどの関係で、現在の住所と登記事項証明書の住所が異なることがあります。通常は特に一致させなくても問題ありません。ただし、不動産を売却する場合には、現住所と登記上の住所を一致させてから出なければ、売却できません。
所有権保存登記
建物を新築したときには、所有権保存登記をする必要があります。建物の所有者を登記簿に反映する登記です。
仮登記
実体上の権利(所有権や抵当権など)は取得しているけれども、登記に必要な書類が揃っていない場合に、仮に登記するのが1号仮登記です。実体上の権利はまだ取得していないが、将来取得する権利を保全するためにするのが2号仮登記です。
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■不動産登記Q&A

「登記」ってなんですか?
「登記」とは、自己の権利(所有権、抵当権や賃借権など)が誰の目から見ても明らかに なるように、法務局に権利を記録する制度をいいます。例えば、土地や建物を購入した場合に自己の住所と名前を登記することによって、この土地と建物が自分 のものであるということを周囲に示すことができ、トラブルを防止することができます。

どんなときに登記をする必要があるのですか?
所有権や抵当権などの権利を取得したときに登記をする必要があります。ただし、権利の 登記は法律上義務付けられたものではありません。例えば不動産を購入した際に、登記をしないで前所有者の名義にしておいても構いません。つまり、権利の取 得と登記とは直接の関係はないことになります。ただし、登記をしないでほうっておくと、一定の不利益を被る場合があります。

登記をしないと、どのような不利益をうけるのでしょうか?
もし仮に、あなたが不動産を購入してお金を払ったけれども、登記をしなかったとします (登記名義は前所有者のまま)。この場合、もし新たな第3者が現れて、前所有者名義の登記を信頼して、前所有者から同じ不動産を購入し、しかも自己名義に 登記をしてしまった場合にはあなたの権利はどうなるでしょうか?結論から言うと、あなたはその不動産を失うことになります(お金を払っているのにも関わら ずです)。もちろんその不動産購入代金は前所有者から返してもらうことができますが、逃げてしまったらそれまでです。なぜ、あなたが不動産を先に購入した のにその権利を失ってしまうのでしょうか?これは不動産の権利取得の第3者対抗要件は、購入した順序ではなく、「登記」だからです。つまり先に登記をした 人が勝つのです。これは、登記をしなければ権利を取得できないという意味ではありませんので注意してください。

登記事項証明書(登記簿謄本)はどこで取り寄せることができるのでしょうか?
登記簿は1不動産に1つ備えられ、その証明書を登記事項証明書(登記簿謄本)といいます。登記事項証明書は各不動産所在地の法務局で取得することができます。法務局は各市区町村長に必ず1つあるわけではなく、大抵は2〜3の市区町村に1つ存在します。

登記事項証明書(登記簿謄本)の見方を簡単に教えてください
登記事情証明書(登記簿謄本)は「表題部」「甲区」「乙区」の3つから成り立っています。

「表題部」・・・不動産の表示に関する事項が記載されています。土地は所在、面積、地目などが記載され、どこのどの土地かがわかるようになっています。建物は所在、種類、構造、床面積が記載され、どの建物であるか特定できるようになっています。

「甲区」・・・所有権に関する登記がなされています。権利を取得した順番ごとに番号が付され、取得した原因と年月日が記載されています。現在の所有者は通常一番最後に記載されています。

「乙区」・・・所有権以外に関する登記がなされています。抵当権、根抵当権や賃借権などが登記されますが、これらの権利がなければ、何も記載されません。

※下線がある場合・・・登記事項の中に下線が引いてある場合には、それらは抹消事項であることを示しています。「乙区」には、既に抹消された抵当権が下線が引かれて記載されていることがあります

「公図」、「建物図面」、「地積測量図」について簡単に教えてください?
「公図」・・・地図です。作成時期が古いものが多いので、必ずしも正確であるとは限りませんが、周辺の土地との位置関係や方位を調べる際に利用できます。

「建物図面」・・・建物図面は、建物が敷地のどの位置にあるのか、どんな形状をしているのかを表示したものです。

「地積測量図」・・・土地の面積、面積算出に関する計算表、方位、境界の種類などが記載されています。
 
権利証を紛失した場合どうすればいいのでしょうか?
権利証が紛失しても、不動産の所有権を失うわけではありません。法務局に登記がされている以上は特に問題はありません。

また、権利証は1度しfか発行されませんので、紛失した場合は再発行手続をうけることはできません。

不動産を売却する際には通常権利証が必要となりますが、権利証も本人確認の一手段に過ぎ ませんので(つまり、権利証を持っている人であれば間違いなく不動産の所有者であろうとういう推定)、他の手段で代替することが可能です。詳しい手続は、 直接司法書士にご相談されるのがいいと思います。

権利証がなくなるってほんとうですか?

新不動産登記法が平成17年3月から施行されました。新法の趣旨は、登記手続きについ てもコンピュータ化を進めようというものです。将来的には全ての登記申請をオンライン化(自宅のコンピュータから直接登記)することを目指していますが、 現段階では従来の方法と併用されています。

権利証もコンピュータ化に伴い、登記識別情報という12桁の番号に変更されました。権利 証という紙の媒体では登記のオンライン化に対応できないからです。現在各地法務局で順次手続が進められており、権利証が発行される法務局と、登記識別情報 が発行される法務局の2つがありますので、注意が必要です。

ただし、現在既に発行済みの権利証については従来どおりの効力がありますので、特に問題はありません。

登記の申請は自分でもできるのでしょうか?
自分ですることも可能です。ただし、住民票の移動手続のように簡単な手続ではなく、申請書も白紙に1から申請事項を記載する必要があります。

また、登記申請は原則共同申請となっていますので、権利者と義務者が共同で登記を申請しなければなりません。

「抵当権」について説明してください
「抵当権」とは、担保権の一つです。担保とは、金銭の貸し借りをするときなどに付ける保証となる権利をいいます。そして、金銭の返済が滞ったときに、本人に代わって他の人が返済する制度と保証人といい、不動産を競売してその売却代金で返済する制度が「抵当権」です。

通常、住宅ローンで不動産を購入する場合には、金融機関はその不動産に抵当権を設定します。これは、住宅ローンの返済が滞った場合には、その不動産を競売で売却し、その売却代金から住宅ローンの返済に充てることができるという、銀行側の権利なのです。

仮登記の効力について説明してください
仮登記は、本登記ができない場合のための予備登記です。その目的は順位を保全することにあり、後日不備が整ったばあには、仮登記の順位で本登記をすることができます。

認知症の父の不動産を売却したいのですが
認知症や知的障害者などの判断能力のない人の不動産は、そのままで売却することはできません。本人のために成年後見人等を選任し、成年後見人等が本人の不動産を売却することになります。

不動産の購入時にかかる税金にはどのようなものがありますか?
登録免許税、印紙税、不動産取得税などがかかります。不動産の種類によっては減税措置もあります。

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