| ■相続手続の順序 |
| 相続手続の流れ |
| 1 |
遺言書の発見
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相続が開始されたら、まずは遺言書の有無を調べます。 |
| 2 |
相続財産の調査
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相続財産がどれだけあるか調べます |
| 3 |
相続人の確定
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法律上相続人が誰であるかを確定します |
| 4 |
遺産分割
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誰がどの財産を引き継ぐかを、相続人全員で決定します |
| 5 |
名義変更
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不動産、預貯金通帳、株券、自動車などの名義を相続人に変更します |
| 6 |
相続税の申告・納付
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相続税を申告する必要がある人は、相続税を納めます。 |
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| 1 遺言書の発見 |
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相続の開始があったら、まずは遺言書の有無を確認してください。
遺言は、本人の意思を、本人死亡後にも反映させる法律行為であり、遺産相続の際には最優先されることになります。
自筆証書遺言が見つかった場合・・・遺言書を開封せずに、家庭裁判所で検認手続を受け
てください。検認は遺言の偽造・改竄を防止するための手続であり、遺言の効力とは直接関係はありません。しかし、検認を受けずに遺言の内容を執行すると過
料の制裁がありますので注意してください。
公正証書遺言が見つかった場合・・・公正証書遺言の場合には検認の手続は不要です。公
証役場に原本が一部保存されていますので、偽造・改竄の恐れがないからです。遺言の内容どおりの手続を順次行って結構ですが、遺言執行者が選任されている
場合には、遺言執行者が手続を進めることになります。
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| 2 相続財産の調査 |
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被相続人が生前所有していた財産を調査します。財産の価額の決定は、相続税の申告の有無や相続放棄の必要性に関係しますので、財産目録を作成するのがいいでしょう。財産の調査に漏れがあると、遺産分割後に相続人間でもめる場合もありますので、注意してください。
財産よりも借金が多い場合には、相続放棄をする必要があります。
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| 3 相続人の確定 |
| 相続人の順序と範囲 |
| 第1順位 |
子(胎児を含む) |
実子と養子、嫡出子と非嫡出子の間に順位の差なし |
| 第2順位 |
直系尊属 |
親等の近いものが優先する |
| 第3順位 |
兄弟姉妹 |
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| 常に相続人 |
配偶者 |
常に相続人と同順位 |
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| ※代襲相続・・・相続の開始前に子もしくは兄弟姉妹が死亡している場合には、子の子もしくは兄弟姉妹の子が相続人となる |
| 4 遺産分割 |
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相続人が確定したら、相続人間で各自の相続分を決定します。
相続財産は、相続人の全員の同意があれば、自由に決めることができます。相続人の一人
に全て相続させてもかまいません。しかし、相続人間で協議が整わない場合には、各相続人は自己の法定相続分の主張をすることができます。話し合いで決まら
なければ、家庭裁判所に調停の申立をして調停で決めることになります。
遺産分割は必ず相続人全員で行わなければなりません。相続人が未成年者や胎児であれば特別代理人を、行方不明者であれば財産管理人をそれぞれ家庭裁判所に選任してもらわなければ遺産分割を行うことはできません。
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法定相続分
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| 子と配偶者 |
子2分の1 配偶者2分の1 |
子が複数の場合、2分の1を均分。非嫡出子は嫡出子の2分の1 |
| 直系尊属と配偶者 |
直系尊属3分の1 配偶者3分の2 |
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| 兄弟姉妹と配偶者 |
兄弟姉妹4分の1 配偶者4分の3 |
父母の一方のみを同じくする半血の兄弟姉妹は、父母の双方を同じくする全血の兄弟姉妹の相続分の2分の1 |
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| 5 名義変更 |
| 遺産分割 協議が整ったら、不動産、預貯金通帳、株券、自動車などの名義変更を行います。各種手続の方法や必要書類は各自異なりますので、お問い合わせください。 |
6 相続税の申告・納税
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相続が発生すれば、全ての場合に相続税が発生するわけではありません。相続財産から一定の割合で基礎控除が認められていますので、その金額を超える場合にのみ相続税の申告が必要になります。
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| 基礎控除の算式 |
5000万円+(1000万円×法定相続人の数) |
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※養子は相続税の計算上制限があります。実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合には2人までとなります。
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