司法書士・行政書士
    阿蘇周重事務所
登録番号 第485号
平成3年5月9日
福島県福島市本内
字西畑1番地

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商業登記
商業登記の意義
新会社法の制定
主な商業登記
商業登記Q&A

■商業登記の意義

商業登記制度は、不動産登記制度とは異なり、自分の権利を守るために登記を必要とするわけではありません。商業登記は、商 号や資本金や代表取締役など一定の重要事項を公にすることによって、会社と取引をする第三者の取引の安全を守るための制度です。従って、登記事項は会社の 重要事項に限られ、また、登記すべき事項につき一定の期間内に登記をしなかった場合には、100万円以下の過料という制裁が科されることになっています。


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■新会社法の制定


平成18年5月1日に新会社法が施行されました。

従前の商法は明治32年に制定された古い法律であり、商法を改正するだけでは最近の社会情勢の変化に法律が対応できなくなったからです新会社法は日本に存在する約300万社の会社のうち99%以上が中小企業であることを考慮して、中小企業を中心とした法律構成になっています。従って新会社 法は、大企業向けであった従前の商法に比べると、中小企業の経営者に身近な、しかも利用しやすい法律であるといえるでしょう。しかし、新会社法はまだまだその理念を達成できているとはいえません。なぜなら、法律を使うほうの中小企業側がまだ新会社法に対応できずにいるからです。従って、会社自身も早急に新会社法に適応した体制を作ることが必要だと思います。

有限会社の廃止 

有限会社法が廃止され、有限会社を設立することはできなくなりました。既存の有限会社は特例有限会社として存続することになります。

会社設立登記の簡略化

取締役が1人でも会社が設立でき、資本金も下限がなくなりました。また、登記をする際にも手続が簡略化されました。資本金最低資本金1000万円(有限会社300万円)の規制が撤廃され、1円からでも会社が設立できるようになりました。役員の数と任期取締役1人のみでも良くなりました。また、取締役、監査役の任期が最長10年になりました(非公開会社に限られます)。

会計参与の導入

取締役と共に会社の計算書類を作成する役員が創設されました。会計参与になれるのは、公認会計士か税理士に限られます。

類似商号の廃止

 新会社法では、同一住所同一商号以外の会社であれば、近隣の会社と類似もしくは同一であっても登記できるようになりました。株券の不発行株券が原則不発行となりました。ただし、定款で定めれば株券を発行することは可能です。

利益配当の時期の自由化

利益配当が剰余金の配当と名称が変更され、いつでも配当できるようになりました。ただし、純資産額が300万円以下の場合には、株主に配当することはできません

支店登記の簡略化

支店の登記は、商号、本店所在地、支店所在地のみになりました

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■主な商業登記
会社設立登記

会社の設立は誰でもすることができます。以前は有限会社なら300万円以上、株式会社なら1,000万円以上の資本金を必要としましたが、新会社法では会社の設立が1円からできるようになりました。

設立登記手続も簡略化されましたので、会社の設立がしやすくなりました。

会社設立の流れ 

定款の作成 会社の基本事項(商号、本店、目的、役員、資本金など)を決定します。
定款の認証 公証役場で定款の認証をします。定款は公証役場で認証を受けなければ効力がありません
資本金の払込 資本金を金融機関等に払い込みます。
登記申請 本店の管轄の法務局で登記をします。設立登記をすることによって会社が成立します

商号変更登記(有限会社から株式会社へ)

新会社法の施行により、資本の増加や役員の増員をしなくても有限会社から株式会社に商号を変更できることになりました。
と ころで、既存の有限会社は、現在は特例有限会社として存続します。特例有限会社とは、従前の有限会社の規定を極力維持できる特例を与えられた株式会社のこ とを指します。既存の有限会社は特段の手続を踏まなくても自然と特例有限会社に移行するので、あえて株式会社に商号変更するメリットはないという考え方も あるでしょう。
しかし、特例有限会社も実態は株式会社であり、新会社法の適用があります。商号変更登記を考えている方は、以下のメリットデメリットを比較した上で検討されることをお勧めします。なお、株式会社に変更したら有限会社に戻ることはできませんから注意してください。

有限会社から株式会社に商号変更するメリット、デメリット

メリット

デメリット

商号に株式会社という文字を入れることができる 取締役、監査役の任期が法定される(10年以内)
会社の組織を柔軟に設計できる 計算書類の公告が必要になる
他社を吸収合併、吸収分割できる 付属明細書の作成が必要になる 
株式交換、株式移転ができる 休眠会社のみなし解散の適用がある
公開会社になることができる  
役員変更登記

旧法では、取締役の任 期が2年、監査役の任期が4年とされていました。しかし、新会社法では、会社の定款で任期を10年まで伸張することができます。ただし、伸張できるのは非 公開会社に限られ、非公開会社であっても、定款に任期の規定を置かなければ従来どおりとなります。
役員の任期が満了してから、2週間以内に役員変更の登記をすることが必要です。

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商業登記Q&A
会社法が施行されて、従前の株式会社がやらなければならないことはありますか?
登記上、ほとんどの規定が新会社の登記とみなされますので、原則会社から登記を申請する必要はありません。ただし、委員会設置会社の登記、種類株式の定めの登記など、一定の場合には登記が義務付けられることがあります。
会社法が施行されて、従前の有限会社はどうなるのでしょうか
新法後、有限会社法は廃止され、会社法に統合されます。従って、従前の有限会社は株式会社法の適用を受けることになります。この会社を特例有限会社といい、多くのみなし規定によって新たな登記申請をしなくてもいいようになっています。例えば、従前の持分は株式に、従前の社員は株主に読みかえられます。

株式譲渡制限の定めについて教えてください
株式の譲渡制限の定めとは、「当会社の株式を譲渡するには株主総会の承認を要する」などといった株式の譲渡を制限する定めをいいます。株 式は自由に譲渡することが原則になっています。譲渡できなければ、会社がなくなるまでお金に変えることができなくなってしまうからです。しかし、小規模な 会社については、株式が第3者に渡ることで、会社の乗っ取りなどが起こってしまうかもしれません。そこで、株式の譲渡制限を設定することでこのような弊害 をなくすことができます。譲渡制限の定めを設定すると、機関の柔軟化や、役員の任期の長期化などの恩恵があります。

株券がなくなるって本当ですか?
株券は不発行が原則になりました。ただし、定款に定めることによって株券を発行することもできます。株券不発行会社は、株主名簿の名義書き換えによって株式を譲渡することになります。
また、平成9年6月までには、上場会社の全ての株券が廃止されることになっています。

取締役会設置会社について教えて下さい
取締役会設置会社とは、3人以上の取締役による取締役会が設置されている会社をいいます。株式の譲渡制限のない会社、監査役会設置会社、委員会設置会社のいずれかに該当する会社は 、必ず取締役会設置会社にしなければなりません。
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