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司法書士・行政書士
阿蘇周重事務所
登録番号 第485号
平成3年5月9日
福島県福島市本内
字西畑1番地
TEL : 024-553-9621
FAX : 024-553-9669 |
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遺言 |
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| ■遺言のすすめ |
| 自分が死んだ後の財産は、相続人に相続されます。しかし、相続人間に争いがあったり、相続人の中に特にお世話になった人がいるような場合には、死亡後もある程度は自分で財産を処分したいと考えるのも当然です。そのような場合には、遺言制度を活用することを勧めます。 |
| ■遺言の方式 |
| 遺言は決まった方式で作成しなければ効力がありませんので注意が必要です。自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言が一般的な作成方法です。 |
| 自筆証書遺言 |
遺言者が全文、日付及び氏名を自書し、押印をする |
| 公正証書遺言 |
証人2人以上の立会いの下で、公証人が作成する |
| 秘密証書遺言 |
遺言者が封印した遺言書を、証人2人と公証人に提出し、封をしたまま公証してもらう
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| ■遺言の内容 |
| 遺言書には、何でも書けばいいというものではありません。遺言書の記載事項のうち法律的な効力を有するものは、以下の事項に限られます。ただし、法定事項以外の記載があっても遺言自体が無効になるわけではありません。 |
| 遺言の法定記載事項 |
| 民法781条 |
認知
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非嫡出子を自分の子であると認めること |
| 民法839、848条 |
未成年後見人の指定及び後見監督人の指定 |
親権者が未成年者の後見人を決めること |
| 民法893、894条 |
相続人の排除及び排除の取消 |
相続人から相続権を奪うこと |
| 民法902条 |
相続分の指定または指定の指定の委託 |
法定相続分を変更すること |
| 民法903条 |
特別受益の持戻の免除
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相続人への贈与を相続財産に加えないこと |
| 民法908条 |
遺産分割方法の指定または指定の委託 |
相続財産の分配を指定すること |
| 民法908条 |
遺産分割の禁止 |
相続開始から5年以内の間で、遺産分割を禁止すること |
| 民法914条 |
相続人相互の担保責任の指定 |
担保責任の規定を変更すること |
| 民法1034条 |
遺贈減殺方法の指定 |
遺留分の減殺方法を変更すること |
| 民法964条 |
遺贈 |
遺言で財産を贈与すること |
| 民法964条 |
寄付行為 |
財団法人を設立すること |
| 信託法2条 |
信託の設定 |
信託を設定すること |
| 民法1006条 |
遺言執行者の指定又は指定の委託 |
遺言執行者を指定、又は指定の委託をすること |
| 民法897条 |
祭祀承継者の指定 |
墓などを守る人を指定すること |
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